役所調査
今回のテーマは住宅の申請をする際に必要な『役所調査』についてです!
『役所調査』とは、建設予定の土地にかけられる制限とは何かを役所で確認することです。
どんな調査を行っているか、そして住宅を建てるにはどんな制限がかかってくるのか、
今回は特に注意が必要な項目をお伝えしていきます!
目次
1.用途地域・容積率・建蔽率(けんぺいりつ)確認
2.防火地域・準防火地域・法第22条指定区域の確認
3.道路区分の確認
4.上下水道の確認
1.用途地域・容積率・建蔽率(けんぺいりつ)確認 |
▼用途地域
建物の種類や大きさにかかる制限をエリアごとに分けたものを指します。
10~12m以上の高さを建築してはいけない地域や、そもそも住宅を建築してはいけない地域など、大きく13のエリアに分けられています。
役所調査では、お客様の土地がどの地域に該当するかを役所で確認し、用途地域の制限に違反していないかを
調査します。
また地域ごとに敷地に建てられる最大の容積率、建蔽率も定められています。
▼容積率
敷地の面積に対する延べ床面積の割合のこと
▼建蔽率
敷地の面積に対する建築面積(建物を上から見た場合の面積)の割合のことを指します。
せっかく素敵な図面ができても、この容積率、建蔽率がオーバーしていては建築することができません。
そのため役所に行って、正確な数値を確認する必要があります。
現在は役所のホームページでも用途地域が確認できるので、自分がどの地域に該当するか気になる方は
ぜひ調べてみてください!
2.防火地域・準防火地域・法第22条指定区域の確認 |
防火地域・準防火地域・法第22条指定区域とは、市街地における火災の危険を排除するために
定められた制限のことです。
延焼の恐れがある範囲への建築制限や燃えにくい材料を使用しなければならない、といった決まりが
定められています。
こちらも役所で確認し、住宅に使う材料などを決めていきます。
3.道路区分の確認 |
敷地と接道している道路の区分を調査します。
市道や国道といった区分です。その他にも様々な区分があり、中には敷地に制限がかかるような道路も出てくるため、調査の必須項目となっています。
4.上下水道の確認 |
敷地に上下水道の配管があるかを確認します。
もし配管がなかった場合、どこかから引き込む必要が出てくるため、どこに引きこめるような配管があるかの位置も
確認します。
また浄化槽の設置が必要な敷地もあるため、現地調査と合わせて確認が必要となります。
以上が役所調査で主に重要な確認項目になります!
住宅を建てるには様々な制限があり、私たちはその制限の中で住宅設計を行っています。
普段はあまり触れることがありませんが、建築にはこういった一面もあるということが伝わっていたら幸いです。